新型コロナウイルス感染症に係る対応について

 令和5年4月

受診者様各位

医療法人厚生会

新型コロナウイルス感染症に係る対応について

 平素は当会の健康診断実施にご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 当会は健康診断実施に際し、厚生労働省ほか関係省庁の通知、関連学会の見解等を踏まえ、適切な感染症対策を行ってまいります。また、関連学会8団体が作成した「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」に準拠し、安全な受診環境の確保のため下記のお願い事項を徹底してまいりますので、受診者様にはご理解とご協力いただきますようお願いいたします。

【受診者様にお願いする事項】
○ 受診をお断りする場合
次に該当する方は、受診をお断りします。該当しなくなってから受診してください。
① 新型コロナウイルスに感染した後、厚生労働省の定める退院基準・宿泊療養及び自宅療養等の解除基準を満たしていない方、及びその後の検温などご自身による健康状態の確認等を行う期間が終了していない方

② 受診時に風邪症状(発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、頭痛)や関節・筋肉痛、下痢、嘔気、嘔吐、味覚障害、嗅覚障害のある方、及び受診日前の7日間以内にこれらの症状があった方

③ 下記のいずれかに合致する方のうち、受診時に厚生労働省が示す待機期間内の方
・諸外国への渡航歴がある方
・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と認定された方(検温などご自身による健康状態の確認等を行う期間を含む)

○ 受診延期を考慮していただきたい場合
① 新型コロナウイルスに感染した方新型コロナウイルスに感染した場合、他者への感染の心配が無くなった後もしばらくの間は健診の結果に異常がみられる可能性があります。入院や療養の解除基準を満たしてから十分な期間を置き、体調が十分に回復してから受診することを推奨します。

② 新型コロナワクチンを接種した方
接種後、3日以上経過してから受診することを推奨します。副反応が起きた方は、体調が十分に回復してから受診することを推奨します。

③ 基礎疾患のある方、高齢者の方
新型コロナウイルスに感染すると悪化しやすいとされる高齢者、糖尿病・肥満症、心不全・呼吸器疾患といった基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言の発令期間中は、受診延期を考慮することを推奨します。

・新型コロナウイルス感染既往のある方については、胃カメラ検査等エアロゾル感染リスクの高い検査が含まれている可能性があるため、たとえ退院及び療養解除基準を満たしている場合でも、原則解除となった日から4日経過以降の受診にご協力ください。

○ 受診に際して
・施設内では原則として各自不織布マスクの着用をお願いします。ただし、個人の体質等に   より不織布マスクの使用が困難な場合は、使用可能な材質のマスクの着用を認めます。
・マスクを着用される場合は、特に指示がない限り、常に着用をお願いいたします。
・入口等にアルコール消毒液を用意しますので、受診者様には施設への入館(室)時と退館(室)時のほか、健診中も適宜手指消毒をお願いします。アルコールを使えない方には、界面活性剤配合のハンドソープ等により手洗いをお願いします。
・受付時間を守り、密集・密接を防ぐことにご協力をお願いします。
・受診前に施設受付において、非接触型体温計等で体温を実測いたしますのでご協力をお願いします。
・施設内での会話は私語を慎み必要最小限とし、小声でお願いいたします。

【当会の対応】
○ 基本姿勢新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、最新の医学情報を基にした対策を講じます。いわゆる「3つの密」(①密閉・②密集・③密接)の一つひとつを避けることが重要です。施設は、3つの密のそれぞれを可能な限り回避することにより、受診環境の確保に努めます。

○ 施設の受診環境の確保
・受診者様、当会職員(以下「職員」という。)相互の安全確保のため、健診の遂行上、特に必要のある場合を除き、施設内では不織布マスク着用を原則とします。ただし、個人の体質等により不織布マスクの使用が困難な場合は、使用可能な材質のマスクの着用を認めます。
・健診受付時、速やかに体温測定を行い、受診者様の健康状態を確認します。
・発熱があるなど健診受診者様として不適当と判断した場合は、受診者様に説明した上で、後日、体調が回復するなど安全を確認してからの受診をお願いいたします。
・「密集・密接」を避けるため、受診者間の距離を確保するとともに、健診に要する時間を可能な限り短縮します。
・受診者様と職員が対面で話す際は、適切な距離を確保するよう配慮をします。
・受診者の「密集」を避けるため、1日の予約者数、予約時間等を配慮します。
・室内の換気は、常時、窓やドアを開けるなどして行います。ただし、機械式換気装置が稼働し、十分な換気量が確保されている場合は窓やドアの開放による換気は必須ではないものとします。
・職員は、アルコール消毒液等による入念な手指の消毒を励行します。
・ロッカールーム、トイレ、ドアノブ、階段手摺等受診者様が触れる箇所を、定期的にアルコール消毒液により清拭し環境衛生に努めます。

以上